静岡商工会議所 青年部規則

静岡商工会議所 青年部規則

平成 22 年4月1日制定 (規則第10号)

第1章 総 則

(目的)
第1条 静岡商工会議所青年部(以下 「本青年部」 という。)は、会員相互の親睦と連携を密にし、青年経済人として資質の研鑚を積み、静岡商工会議所の事業活動への参画・協力を通じて地域社会における商工業の振興を図り、かねて社会一般の福祉の増進に資するこ とを目的とする。

(名称)
 第2条 本青年部は、静岡商工会議所青年部(通称「静岡YEG」)と称する。

(事務局の所在地)
第3条 本青年部は、事務局を静岡商工会議所に置く。

(原則)
第4条 本青年部は、営利を目的としない。
2 本青年部は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益のための活動は行わない。
3 本青年部は、特定の政党のための活動は行わない。

第2章 事 業

(事業) 第5条 本青年部は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦と研鑚のための事業
(2)静岡商工会議所会頭の諮問に応じて答申するとともに、必要に応じ青年部としての意見を関係方面に具申又は建議すること
(3)商工業に関する調査研究並びに情報・資料の収集及び提供を行うこと
(4)商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与する行事を開催し、又はこれらの開催に協力すること
(5)静岡商工会議所から委託された事業及び静岡商工会議所が主催する各種会合又は事業へ積極的に参加し協力すること
(6)関係諸団体との連絡又は協調を図ること
(7)前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(会員の資格)
第6条 本青年部の会員は、静岡商工会議所の会員事業所の代表者又は代表者の推薦する者で、年齢満 50 歳までの者とする。ただし、年度の途中に満 50 歳に達したときは、その年度内は会員の資格を有するものとする。

(入会)
第7条 本青年部の会員となることを希望する者は、あらかじめ会員2名以上の推薦を得て 所定の手続きにより、入会金 5,000 円を添えて入会の申込みをしなければならない。 ただし、入会にあたっては年齢制限による退会までの期間が1年以上あることが条件となる。
2 入会手続きは随時認められ、期の途中での入会ができる。

(退会)
第8条 退会を希望する会員は、あらかじめ本青年部に退会届を提出しなければならない。 ただし、本青年部の会員としての資格を喪失又は本人が死亡したときは、自動的に退会となる。
2 年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。

(除名)
第9条 本青年部は、次の各号のいずれかに該当する会員を会員総会の決議によって除名することができる。
(1)会費の納入、その他会員としての義務を怠った会員
(2)本青年部の名誉を毀損し秩序を著しく乱す行為、又はその目的の遂行に反する行為を行った会員

(届出)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに本青年部に届け出な ければならない。
(1)氏名、事業所名及び所在地等に変更があったとき
(2)会員事業所の事業の全部又は一部を休止、若しくは廃止したとき

 (会費)
第11条 会員は、毎年5月末日までに年額 36,000 円の会費を納入しなければならない。 ただし、年度の途中で入会を手続きした者は、年額を月割とした残り月数分を入会年度の会費とする。
2 特別な事業活動に関しては、会員総会の議決を経て特別会費を徴収することができる。

第4章 役 員

(役員)
第12条 本青年部に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)直前会長 1名
(3)副会長 若干名
(4)専務理事 1名
(5)理事 20名以内
(6)監事 2名
2 直前会長を除く役員は、会員総会において会員のうちから選任し、又は解任する。
3 本条第1項に規定する役員の選任基準については、別に定める。

(役員の職務)
第13条 会長は、本青年部を代表し、会務を総理する。
2 直前会長は、前会長としての知識と経験を踏まえ、正副会長・理事を支援し、本青年 部事業の円滑なる推進に寄与する。
3 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
4 専務理事は、役員会をはじめとする会議及び事業の総務を統括する。
5 理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
6 監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務 を行うものとする。
3 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 会員総会及び役員会

(会員総会の招集)
第15条 会員総会は、通常総会と臨時総会及び電子会員総会の3種とし、会長が召集する。
2 通常総会は、毎年5月と2月に開催する。ただし、通常総会は、役員会の議決を経て、 その開催時期を変更することができる。臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)役員会が必要と認めたとき
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき
3 電子会員総会に関する必要な事項は別に定める。

(会員総会の招集手続き)
第16条 会員総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示し た書面により少なくとも7日前に会員に通知しなければならない。

(会員総会の決議事項)
第17条 次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
(1)規則の改正
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)事業計画及び収支予算の決定又は変更
(5)決算関係書類の承認
(6)前各号に定めるもののほか、本青年部の運営の基本に関する重要事項 2 前項第1号については、静岡商工会議所諸規程管理規則に規定する改正手続きを経て確定する。

(会員総会の議長)
第18条 会員総会の議長は、会長をもってあてる。
2 会長に事故があるとき、又は欠員のときは、あらかじめ会長が定める順位により副会長 が議長となる。

(会員総会の議事)
第19条 会員総会は、総会員数の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 会員総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ による。
3 会員総会における会員の議決権は、各々1個とする。
4 会員は、他の会員を代理人として議決権を行使することができる。代理人を選任した者は、代理人を選任した旨の書面を会員総会の開催までに会長に提出しなければならない。
5 前項の規定により議決権を行使するものは出席者とみなす。

(会員総会の議事録)
第20条 会員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら ない。
(1)会員総会の日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)会員総会に出席した会員数
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか会員総会に出席した会員のうちから当該総会において選任さ れた議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

(会員総会の報告義務)
第21条 会長は、会員総会において議決された事項のうち特に必要と認めるものについて、静岡商工会議所会頭に報告しなければならない。

(役員会の招集)
第22条 本青年部に役員会を置く。
2 役員会は、第12条に規定する監事を除く役員をもって組織する。
3 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
4 役員会は、会長が必要であると認めるとき、これを招集する。
5 会長が必要と認めた場合は、電子役員会を開くことができる。
6 電子役員会に関する必要な事項は別に定める。

(役員会の招集手続き)
第23条 役員会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各役員に通知するものとす る。
ただし、役員全員の同意があるときは、招集の手続きを省略することができる。

(役員会の決議事項) 第24条 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。
(1)会員総会に提案すべき事項
(2)会員の入会及び退会の諾否
(3)例会の運営に関する事項
(4)委員会に関する事項
(5)会員の慶弔に関する規程の設置及び改廃に関すること
(6)本青年部の運営に関する事項

(役員会の議長)
第25条 役員会の議長は、会長をもってあてる。

(役員会の議事)
第26条 役員会は、第22条第2項に規定する役員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに よる。
3 役員会における役員の議決権は、各々1個とする。

(役員会の議事録)
第27条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)役員会の日時及び場所
(2)役員の現在数及び出席者数
(3)役員会に出席した会員名
(4)議決事項

第6章 例会及び委員会等

(例会)
第28条 例会は、会長が召集し、その運営に関する事項は役員会にて定める。

(委員会)
第29条 本青年部に第1条の目的を達成するために必要な事業を行うために、役員会の議 決を経て委員会を置くことができる。

 (委員会の組織等)
第30条 委員会に委員長1名、副委員長若干名及び委員を置く。
2 委員長、副委員長及び委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。
3 委員会は、委員長が招集して開催する。

(委員会について必要な事項)
第31条 第29条及び第30条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

第7章 資産及び事業計画

(資産)
第32条 本青年部の経費は、会費、補助金、寄附金、その他の収入をもって充てる。

(資産の管理)
第33条 資産は会長が管理し、その方法は会長が役員会の議決を経て定める。

(事業年度)
第34条 本青年部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとす る。

第8章 その他

(慶弔規程)
第35条 会員の慶弔規程は、役員会の議決を経て別に定める。

 (その他必要な事項)
第36条 静岡商工会議所定款及びこの規則に定めのあるもののほか本青年部の円滑な運営に関し必要な事項は、会員総会の議決を経て別に定めることができる。
 2 前項で規定したことのうち特に必要な場合は、静岡商工会議所常議員会の承認を得るものとする。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

静岡商工会議所 青年部役員選任基準に関する規程

平成 22 年4月1日制定 (規則第6号)

第1条 この規程は、静岡商工会議所青年部規則第12条第3項の規定に基づき、役員選 任基準に関し、必要な事項を定める。

第2条 毎年7月までに、次年度会長候補者を選任するための「会長選任委員会」を設置する。

第3条 「会長選任委員会」は、会長、直前会長、副会長、専務理事及び監事をもって構成する。

第4条 次年度会長候補者の有資格者は、副会長又は専務理事の職を務めていた者とする。

第5条 次年度会長は、「会長選任委員会」による次年度会長候補者の指名を受け、9月に 開催する役員会の決議を経て会員総会において選任する。

第6条 次年度会長候補者は、次年度の役員候補者を指名する。 なお、副会長、専務理事及び監事は役員を務めていた者、理事は各委員会正副委員長の職 を務めていた者とする。
ただし、役員候補者としての資格は、旧静岡商工会議所青年部並びに旧清水商工会議所青 年部在籍時の役職等を尊重するものとする。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

静岡商工会議所 青年部電子会員総会規程

平成 22 年4月1日制定 (規則第4号)

第1条 この規程は、静岡商工会議所青年部(以下「本青年部」という。)の会員総会を適正円滑に開催するために、電磁的方法を用いて開催する電子会員総会に関し、必要な事項 を定める。

第2条 電子会員総会は、役員会の議決を経て会長が召集する。

第3条 電子会員総会は、本青年部のオフィシャルツールであるエンジェルタッチ(以下「A T」という。)を使用し、会員本人が議事についての意思行為(投票)を行うことにより会議 に出席したものとする。

第4条 電子会員総会で決議できる事項は、本青年部規則第17条(会員総会の決議事項) 第4号及び第5号に掲げる事項とする。

第5条 会長は、電子会員総会の開催及び審議事項を協議期間の初日の7日前までに電子 メール等で会員に通知及び資料の配布をしなければならない。

第6条 役員は、決議期間の前に適切な協議期間を設けてAT電子会議室で質疑等を受け 付け、必要に応じて回答しなければならない。

第7条 電子会員総会の決議期間は、開催の初日の0時から7日目の24時までを最短期間、 開催の初日の0時から14日目の24時までを最長期間として、その範囲で適切と考えられる 期間を会長が指定する。

第8条 電子会員総会の議事並びに決議については、本青年部規則第19条第1項から第3 項の規定を準用する。 2 電子会員総会への出席は、会員本人のみとし代理人による出席は認めない。

第9条 会長は、電子会員総会の決議結果を決議終了後、すみやかに会員へ電子メール等 により報告しなければならない。

第10条 電子会員総会の議事録の作成については、本青年部規則第20条の規定を準用する。 なお、議事録署名人については、本規程第7条に規定する決議期間が終了するまでに、会 長が出席している会員の中から2名を指名選任する。

第11条 本規程の改正は、役員会の承認を得なければならない。 2 前項の規定は、静岡商工会議所諸規程管理規則に定める改正手続きを経て確定する。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

静岡商工会議所 青年部電子役員会規程

平成 22 年4月1日制定 (規則第5号)

第1条 この規程は、静岡商工会議所青年部(以下「本青年部」という。)の役員会を適正円滑に開催するために、電磁的方法を用いて開催する電子役員会の規定を定めるものである。

第2条 電子役員会は、会長が必要に応じて召集する。

第3条 電子役員会は、本青年部のオフィシャルツールであるエンジェルタッチ(以下「AT」 という。)を使用し、会員本人が議事についての意思行為(投票)を行うことにより会議に出席したものとする。

第4条 電子役員会で決議できる事項は、本青年部規則第24条(役員会の決議事項)第1 号から第4号に掲げる事項とする。ただし、会長がやむを得ず電子役員会に諮ると判断した事項に限る。

第5条 事務局は、会長の求めにより電子役員会の開催及び審議事項を協議期間の初日の2日前までに電子メール等で役員へ通知及び資料の配布をしなければならない。

第6条 会長は、決議期間の前に適切な協議期間を設けてAT電子会議室で質疑等を受け付け、必要に応じて回答しなければならない。

第7条 電子役員会の決議期間は、開催の初日の0時から3日目の24時までを最短期間、 開催の初日の0時から14日目の24時までを最長期間として、その範囲で適切と考えられる 期間を会長が指定する。

第8条 電子役員会の議事及び決議並びに議事録の作成については、本青年部規則第26 条並びに第27条の規定を準用する。

第9条 会長は、電子役員会の決議結果を決議終了後、すみやかに会員へ電子メール等に より報告しなければならない。

第10条 本規程の改正は、役員会の承認を得なければならない。 2 前項の規定は、静岡商工会議所諸規程管理規則に定める改正手続きを経て確定する。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

静岡商工会議所 青年部慶弔規程

平成 22 年4月1日制定 (規則第3号)

第1条 この規程は、静岡商工会議所青年部会員(以下「会員」という。)に対する慶弔に関し、 必要な事項を定める。
第2条 この規程に定める慶弔金は、次のとおりとする。
 (1)結婚祝金
(2)出産祝金
(3)死亡弔慰金

第3条 会員が結婚するときは、結婚祝金 10,000 円及び祝電を贈る。

第4条 会員又は会員の配偶者が子女を出産したときは、次の出産祝金を支給する。 第1子又は第2子以降を問わず 5,000 円

第5条 会員又は会員の次に掲げる親族が死亡したときは、次の弔慰金等を支給する。
会員 10,000 円及び供花
配偶者 5,000 円
会員の子女 5,000 円
会員の同居する父母 5,000 円

第6条 その他慶弔に関し緊急を要する場合は、正副会長の協議により必要と認めた場合には、10,000 円の範囲内において慶弔金等を支給することができる。ただし、その場合は、 事後の役員会に報告する。

第7条 本慶弔金等の支給に関しては、自己申告又は他の会員からの報告を受け、事務局の確認が取れたものを対象とする。会長又は副会長は、事務局から報告があったすべての 案件につき、その妥当性も考慮し、支給の決定を行うこととする。

第8条 本規程の改正は、役員会の承認を得なければならない。
2 前項の規定は、静岡商工会議所諸規程管理規則に定める改正手続きを経て確定する。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。